本質的な治療院経営ノウハウを身につけたい先生のための、

そもそも施術を行う資格とは何か?

先日、フェイスブックでこの記事を紹介し、私なりの所見を伝えたら、結構盛り上がりました。当たり前ですが、医師がメスで人を切っても問題ないのは、法律で認められているからです。普通の人がメスで人を傷つけたら傷害罪です。そこでこのテーマ、施術の法的根拠を少し深堀したいと思います。

では、治療家が施術をする法的根拠はどこにあるのでしょうか?

「あるに決まってますよ。」と思うかもしれません。

もちろん整骨院の方は、柔道整復師という国家資格を持っていると自信を持って言えますよね。でもご存じでしょうか?

柔道整復師法の第四章(業務)には以下の内容しか書いていないんです。 photo51

詳しくはこちらをご覧頂ければと思いますが、

つまり、やってはいけないことが書いているだけで行なっていい行為については説明がないのです。

柔道整復術に関する説明もありません。では、第十五条に記載されている柔道整復とは何なのでしょうか?日本柔道整復師会のHPを見てみましょう。

photo52

と書いてあります。

では、自費施術としてよく行われている

骨盤矯正
O脚矯正
整体治療
小顔矯正

これらは柔道整復ではない、ということでしょうか?

 

もしもそうなら、柔道整復師にはこれらの施術を行う資格は無いということになります。もちろんこれは、鍼師・灸師、指圧師の方にもあてはまります。整体やカイロプラクティックの方はもともと公的資格はありません。

では皆さんが施術をおこなってもいいという法的根拠はあるのでしょうか?

柔道整復師や鍼師・灸師およびあん摩・指圧・マッサージ師の方々は国家資格をお持ちですが、当然ですが、その法律の範囲外の施術に関しては行う資格はありません。

そしてその法律の範囲内の施術は極めて限定的な内容になっています。先ほどと重複しますが、整体やカイロプラクティック、各種療法の方々は元から公的資格はありません。

 

海外では資格が無い者が他者に施術を行うと違法行為となり処罰される国がたくさんあります。では、日本での取り扱いはどうなっているのでしょう?実はこの問題なんと46年前に最高裁の判決が確定しており、今現在もこの見解が維持されています。

 

その見解とは、

禁止処罰の対象となるのは、人の健康に害を及ぼす恐れのある業務に限局され禁止処罰を行なうには、業として人に施術を行なったという事実と、その施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることの認定が必要である。

というものです。

 

整体やカイロプラクティックはもちろんのこと柔道整復師などの国家資格者もその法律の範囲にない施術行為、つまり手技、温熱、電気、光線、刺激等の療術行為を行なうことが許されている法的根拠はここにあります。

ご自分の治療院が、治療院で行っている活動が、そしてご自身の治療行為が法的に問題ないという確信を持つことはとても重要です。

一方で人の健康に害を及ぼす恐れがある施術とはどんな施術なのでしょうか?

日本の法的にどんな施術が問題ありとされているのかをしっかりと認識しておくことです。

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