整骨院の回数券。有効期限はいつにする?
近年、回数券を導入している整骨院・治療院が増えてきていますが、ある先生から
「購入してもらった回数券は、いつまで使えるようにすれば良いですか?」
といった、有効期限に関する相談をいただきました。
「先払い」は回数券のメリットではない
「まとまった料金を先払いしてもらえることが回数券のメリットだ」と考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、料金の先払いはメリットではありません。
なぜなら、回数券を買っていただけたとしても、未使用分については売上ではなく「前受金」として認識しなければならないからです。
また、8回の回数券を販売したとして、4回しか使われずに「解約したいです・返金してください」と言われた場合は、解約・返金せざるを得ません。
規約などで「返金しない」と明言していても、現在の社会通念上、受け入れられ難いでしょうし、負の口コミが発生するなど「返金しないデメリット」の方が明らかに大きいと言えます。
ですので、仮に回数券が売れたとしても、施術が完了した部分のみを売上に計上するべきだと言えます。
こういった理由から、「料金先払いはメリットにはならない」のです。
回数券の2つのメリット
では、回数券のメリットは何なのかというと、
1,患者さんに「継続的な来院をコミットしてもらえる」
2,回数券分の施術を「ワンセットの治療」として患者さんに提供することができる
この2点です。
「1回・2回の施術で治療できるものではありません。」
「最低でも週に○回、合計○回は通っていただく必要があります。」
「ですので、○回分の回数券を用意しています。活用してください。」
といった説明ができますし、「回数券を購入した=来院をコミットした」ということですので、継続来院率も高まるでしょう。
回数券の有効期限は?
回数券は「いつでも利用できる割引チケット」ではなく、「治療計画通りに来院してもらう」ためのツールのひとつです。
ですので、例えば1ヶ月で8回来院していただく計画であれば「有効期限は1ヶ月」とするべきです。
ただし、何らかの事情で、患者さんが予定通りに通院できなくなる可能性もあります。
そこで、「もしも計画どおりに通院できなかったらどうなるのだろう」という患者さんの不安を払拭するためにも、有効期限にある程度の有余を持たせることも必要です。
1ヶ月で消化してもらう前提の回数券なら、3ヶ月の有効期限をもうけることが一般的でしょう。
回数券を「計画通りに来院してもらうためのツール」として、上手に活用するようにしてみてください。